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2012年12月10日 月曜日
相続専門税理士がお届けするブログ
贈与税に関するお話しパート2です。
その1でもお話ししましたが、贈与税は贈与を受けた財産すべてに対し課税されます。
しかし、親が子へ与える生活費や教育費等は贈与税の非課税財産といい、贈与税がかからないこととなっています。
この他にも、お祝い金・お見舞金・個人から受ける香典等も贈与税の非課税財産となっています。
また、直接財産を受け取った場合以外にも、間接的に財産を受け取った場合に、贈与税がかかる場合があります。
生命保険金、低額譲り受け、債務免除、定期金などが「みなし贈与財産」といわれ、贈与税の課税対象となります
次回は、この「みなし贈与財産」について、お話しします。
資産税課 宮脇でした。
その1でもお話ししましたが、贈与税は贈与を受けた財産すべてに対し課税されます。
しかし、親が子へ与える生活費や教育費等は贈与税の非課税財産といい、贈与税がかからないこととなっています。
この他にも、お祝い金・お見舞金・個人から受ける香典等も贈与税の非課税財産となっています。
また、直接財産を受け取った場合以外にも、間接的に財産を受け取った場合に、贈与税がかかる場合があります。
生命保険金、低額譲り受け、債務免除、定期金などが「みなし贈与財産」といわれ、贈与税の課税対象となります
次回は、この「みなし贈与財産」について、お話しします。
資産税課 宮脇でした。
投稿者 税理士法人 K&K Japan