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2012年12月 9日 日曜日

相続専門税理士がお届けするブログ

税理士の三沢です。

前回に引き続きDESの話ですが、DESによる相続への効果をお話します。

相続財産の計算上、会社への債権(会社にすると債務)は券面額により評価され

ます。例えば会社に対する貸付金が1億円あれば、返済の可能性が低くても

原則として、相続財産は1億円で評価されます。

しかし、この会社に対する貸付金をDESにより資本金等に振り返ると貸付金

という財産が株式という財産に変わります。

そしてこの株式(取引相場のない)の相続財産としての評価は、1億円となる

かというと、その様なことはなく、一概には言えませんが、かなり評価額は

少ない金額となります。

これがDESによる相続対策となるわけですが、前回お話したとおり、DESによる

税務上のリスクを十分に検討し実行しなければ課税リスクを回避できず、思わぬ

税金の負担が発生することにもなりかねません。

また、資本金等に振り返るときの1株あたりの価額の設定等も十分注意する点では

有りますが、相続対策と会社の財務内容の改善を兼ね備えた方法として十分検討する

余地はあると思います。


投稿者 税理士法人 K&K Japan