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2012年12月 4日 火曜日

相続専門税理士がお届けするブログ

『地上権』


最近、法人のB/Sに「地上権」として計上されている決算書を見ました。
意味合い的には借地権なのですが、地上権でした。
地上権っていったいなんなんだろう、と思いちょっと調べてみました。

結論、あまりよくわかりませんでしたが、借地権だと通常、土地の賃借権
とする場合が多いのですが地上権だと、所有権とほぼ同じで、地主の承諾
なくして、自由に地上権を第三者に売却したり、転貸したりできるとのこと
です。おなじ建物の所有を目的とするものであっても、賃借権とは大違い、
強い権限を持っているということは理解できました。
 
評価するうえでも借地権とも区分地上権とも違う異質な「地上権」。
現実的には、林業経営を他人の土地を借りてやる場合にこの地上権を
設定することがあるらしいです。

税理士の白石でした。



投稿者 税理士法人 K&K Japan