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2012年12月 1日 土曜日

相続専門税理士がお届けするブログ

税理士の三沢です。

中小企業金融円滑化法の最終延長期限が25年3月に迫っていますが

過剰債務状態が解消されていない中小企業の方々も少なくないと思います。

そこで、財務内容の改善と新たな資金調達の手法が模索されるとこです。

その中でDES(Debt Equity Swap)や少人数私募債が比較的よく使われる

手法ですが、その注意点等と、意外な相続対策をまとめたいと思います。

まず、DESですが簡単に言うと、債務(Debt)と出資(Equity)を交換

(Swap)することを言います。実務上使われるのは代表者等からの会社

への貸付金(会社にすると役員借入金)を資本金へ振り替えることです。

会社の貸借対照表上は債務(役員借入金)が減って、資本が増えることから

財務内容が改善したように見えます。

債務が役員借入金ではなく親会社への債務や取引先等の債務であれば、返済

不要となりますので(ただし、出資者の地位は発生します)なお財務内容は

改善します。

しかし、税務上はDESにより現物出資された債権の時価が増加する資本金等

の額とされているため、長期間滞留している借入金や返済の見込みがない借入金

を資本に振り返ると、税務上は債務免除益が認識され、思わぬ課税リスクが発生

するため、最大限注意が必要となります。
次回は、DESの副次的な効果として相続に及ぼす影響をお話します。


投稿者 税理士法人 K&K Japan