資産税の小部屋

2012年12月18日 火曜日

相続専門税理士がお届けするブログ

もうあっという間に今年も終わってしまいそうですね。

最近外国に不動産をお持ちの方が増えています。
海外赴任で外国に家を買って住んでいて日本に帰国
してきた方などもそうですね。
もしサラリーマンの方が外国で住んでいた家を売った
ら日本の特例は使うことができるのでしょうか?

この場合3,000万円の特別控除は使えます。
ですが軽減税率は使えません。

これに関連して、もし相続が発生した場合ですが、特例
の適用要件を満たす限り、小規模宅地の減額の特例
を受けることもできます。

税理士の白石でした。。