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2012年12月 7日 金曜日

相続専門税理士がお届けするブログ

『法律と通達』

こんにちは、柴岡です。


土地の値段を考える際に、「路線価」という言葉を耳にしたことがあるかと思います。
路線価とは、ひとことでいえば「道路の値段」です。

日本中には無数の土地があり、これらひとつひとつに
個々の値段をつけることは、実務上非常に煩雑になります。

従って簡便的に土地そのものではなく、
土地の目の前にある道路に対して1㎡あたりの値段がつけられており、
その値段に地積を乗じて相続税評価額を算出することになっています。

2つある土地が、同じ値段のついた道路に面しており、
地積も同じであれば、2つの土地は相続税評価額上、近い値段になるということです。

この路線価の考え方は、「通達」というものに定められています。
通達とは、上級行政官庁が下級行政官庁に対して、法律の解釈に関する留意事項や
運用執行を命令指示するためのものです。
したがって、通達は、行政官庁の内部組織では拘束力を有することとなりますが、
納税義務者である私たちにとっては、何ら拘束力を持つものではないのです。

相続の申告を行う際の土地の値段については、法律上は「時価による」としか
定められていません。
この時価の解釈の方法として、私たち納税者は通達を参考に解釈しています。


投稿者 税理士法人 K&K Japan