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2012年12月 5日 水曜日
相続専門税理士がお届けするブログ
戸籍のお話(その5-昭和23年式)
おはようございます。大森です。
今日は昭和23年式戸籍のお話です。
<昭和23年式>
それまでの家単位の戸籍から、
夫婦親子単位の戸籍へと大きく変わりました。
『戸主』欄が廃止され『筆頭者氏名』欄が設けられました。
以前の様に、家督相続が戸籍の編成原因とはならなくなりましたので、
筆頭者が死亡しても戸籍を作り替えることはありません。
そのため、筆頭者は死亡した人のままとなります。
<現行戸籍>
平成6年より戸籍のコンピューター化が認められるようになりました。
記載事項は昭和23年式のものと同じです。
ただ、前の戸籍において既に除籍されている者等は移し替えられません。
仮にコンピューター化する前に我が子を亡くした場合には、
新戸籍にはその子の情報は全く記載されないこととなります。
少し寂しいですね。
おはようございます。大森です。
今日は昭和23年式戸籍のお話です。
<昭和23年式>
それまでの家単位の戸籍から、
夫婦親子単位の戸籍へと大きく変わりました。
『戸主』欄が廃止され『筆頭者氏名』欄が設けられました。
以前の様に、家督相続が戸籍の編成原因とはならなくなりましたので、
筆頭者が死亡しても戸籍を作り替えることはありません。
そのため、筆頭者は死亡した人のままとなります。
<現行戸籍>
平成6年より戸籍のコンピューター化が認められるようになりました。
記載事項は昭和23年式のものと同じです。
ただ、前の戸籍において既に除籍されている者等は移し替えられません。
仮にコンピューター化する前に我が子を亡くした場合には、
新戸籍にはその子の情報は全く記載されないこととなります。
少し寂しいですね。
投稿者 税理士法人 K&K Japan