お役立ちブログ
2012年11月27日 火曜日
相続専門税理士がお届けするブログ
『私たち、子供のいない夫婦です・・・』
子供がいないご夫婦の場合、例えば旦那様が先に亡くなるとします。遺言書がないと
法定相続分は、奥様が3/4、旦那様の兄弟が1/4となります。遺言があれば、奥様に
100%遺すことができます。(兄弟には遺留分がないためです)
では、自分亡き後、奥様もいずれ他界します。その際奥様が承継した財産は、どうな
るのでしょうか?奥様に遺言がなければ、奥様の親族に承継されていくこととなります。
「私の先祖から引き継いだ財産であり、妻には相続させたいが、その後は自分の一族
に戻したい」
「妻にその旨の遺言書を書いてもらったとしても、自分亡き後、遺言を書き換えることも
自由だし・・」
こういった旦那様の思いを生かすために、何か良い方法はないのでしょうか?
次の二つが考えられます。
①旦那様の親族である甥、姪をご夫婦の養子とする。
②信託を利用する。
(受益者連続型信託、又は、後継ぎ遺贈型信託といいます)
上記①の養子だと奥様の同意が必要となります。そこでこの民事信託を活用します。
信託といっても、銀行や証券会社が提供している"遺言信託"とは全く違います。
旦那様は自分の死亡後、奥様に相続させ、その後、自分の甥に相続させ、その後、そ
の甥の子供に相続させる、ことを指定するという、"信託契約"をするのです。
この信託により、奥様に相続させた後、奥様亡き後は、再び、自分の血族に財産を承
継させることができるのです。
遺言ではここまで指定できません。
『先祖から引き継いだ財産を、この先もずっと自分の一族に遺して行きたい』
この思いを実現する方法は、上記②の信託法がベストです。。
では、税理士の白石でした。
子供がいないご夫婦の場合、例えば旦那様が先に亡くなるとします。遺言書がないと
法定相続分は、奥様が3/4、旦那様の兄弟が1/4となります。遺言があれば、奥様に
100%遺すことができます。(兄弟には遺留分がないためです)
では、自分亡き後、奥様もいずれ他界します。その際奥様が承継した財産は、どうな
るのでしょうか?奥様に遺言がなければ、奥様の親族に承継されていくこととなります。
「私の先祖から引き継いだ財産であり、妻には相続させたいが、その後は自分の一族
に戻したい」
「妻にその旨の遺言書を書いてもらったとしても、自分亡き後、遺言を書き換えることも
自由だし・・」
こういった旦那様の思いを生かすために、何か良い方法はないのでしょうか?
次の二つが考えられます。
①旦那様の親族である甥、姪をご夫婦の養子とする。
②信託を利用する。
(受益者連続型信託、又は、後継ぎ遺贈型信託といいます)
上記①の養子だと奥様の同意が必要となります。そこでこの民事信託を活用します。
信託といっても、銀行や証券会社が提供している"遺言信託"とは全く違います。
旦那様は自分の死亡後、奥様に相続させ、その後、自分の甥に相続させ、その後、そ
の甥の子供に相続させる、ことを指定するという、"信託契約"をするのです。
この信託により、奥様に相続させた後、奥様亡き後は、再び、自分の血族に財産を承
継させることができるのです。
遺言ではここまで指定できません。
『先祖から引き継いだ財産を、この先もずっと自分の一族に遺して行きたい』
この思いを実現する方法は、上記②の信託法がベストです。。
では、税理士の白石でした。
投稿者 税理士法人 K&K Japan