資産税の小部屋

2012年11月24日 土曜日

遺言信託 3

税理士の三沢です。

遺言信託の話題で3回目となってしまいました(T_T)
今回は信託銀行に遺言信託を依頼した場合、どの様なことを行うかを
お話します。
遺言者がお亡くなりになった場合、信託銀行は遺言の執行者として
遺言どおり財産の名義等の変更を行っていきます。
法律的には全相続人及び受遺者全員が遺言書と異なる遺産分割を望む場合は
可能となりますが、信託銀行はなかなか契約の解約に応じていただけません。
また、相続人の間で揉め事が発生した場合は、弁護士法との関係から、信託銀行
は執行をストップします(何もしなくなります)
結局、預貯金等の名義変更や有価証券の名義変更等が主な執行内容となります。
また、以外かもしれませんが、高額な執行報酬を請求してきますが、例えば
不動産の名義変更に係る費用は別途司法書士から、税務の申告は別途税理士
から報酬の請求がされます。
信託銀行と契約をすれば何から何まで安心して任せられるという事ではなく、
報酬面も含めて一度、確認をしてみて下さい。
なお、遺言執行者は信託銀行でなくても、税理士・司法書士・行政書士・弁護士等
の専門家でも十分対応できますし、当然、相続人でもなることができますが、後々
のトラブルの原因となりますので、専門家や信頼できる第三者に依頼することが
望ましいと思います。
長々となってしまいましたので今日はこの辺で終わりにします!!