資産税の小部屋

2012年11月24日 土曜日

相続財産の分け方(続)

 前回、『分けることのできない財産』について、問題となる、と申し上げました。
相続財産が、預貯金だけの場合のように法定相続分に分に応じて、簡単に分割ができればよいのですが、不動産等が相続財産の大部分を占めている場合は分割が困難なケースも多々あります。
このような場合には、現物を法定相続分で分割(現物分割)によらずに、換価分割、代償分割、共有分割により、分割協議をまとめやすくすることができます。

・現物分割
   遺産を現物のままの形で相続分に応じて分割する方法。

・換価分割
   上記にも書きましたが、不動産や書画・骨董品等現物分割できない場合には、その遺産を他に売却して、その売却代金を 
        相 続分に応じて分配する方法。

・代償分割
   ある特定の相続人が他の相続人より多くの遺産を相続する代わり、その多く取得した分に見合った金銭等を他の相続人 
        の相続分へ支払う分割の方法。
   この方法をとる場合には、代償分割の内容を遺産分割協議書に記載して下さい。

相続税の基本通達には、以上3種類の分割方法が記載されていますが、ある遺産について各相続人の持分を決めて共有で分割する方法もあります。

以上のような方法を用いることによって、遺産分割がスムーズに終了し、調停や審判に委ねられないことを祈るばかりです。