資産税の小部屋

2012年11月23日 金曜日

相続財産の分け方

こんにちは、資産税課の宮脇です。
寒い連休の幕開けになりましたが、皆様風邪対策は大丈夫ですか?


相続財産を分割する場合には、遺言による分割、相続人間による協議分割、他に調停や審判による分割があります。

遺言により、各相続人が取得する財産が具体的になっていれば、問題ありませんが、それ以外の場合には相続人全員で財産の分け方を話し合い、分けることになります。しかし、相続人間で話し合いがまとまらない場合等には家庭裁判所による調停や審判による分割の決定に従うことになります。

今回と次回は、相続人間での話し合いによる遺産分割協議の方法について、お話しいたします。

相続財産には、現金。預貯金、有価証券、貴金属、書画や骨董品、ゴルフ会員権、不動産等様々なものがあります。
遺産分割協議では、これらの財産の価値を相続税法を基に評価した上で、どのように分けるかを、相続人全員で話し合いをします。
この際、問題となるのが、『分けることができない財産』なのです。

次回は、このような財産をどう具体的に分けたらよいのかを、お話しいたします。