資産税の小部屋

2012年11月22日 木曜日

非上場株式⑥ ~類似業種比準価額の要素~

非上場株式6回目です。
まずは前回までにお話したところの復習です。
① 非上場株式の評価は会社の"規模"によって計算方法が異なる。
② 大きければ大きい会社である程、上場会社に近い評価をする。

今回のお話は、「上場会社に近い評価」とは
どのように計算するのかというお話をしたいと思います。

自社と似たような上場会社の株価(類似業種の株価といいます。)をベースに、
自社と類似業種を比準させます。

このためこの方法に出された数値を
「類似業種比準価額」と呼びます。

比準の方法は、
①類似業種より配当を多く出しているか
②類似業種より多く利益を上げているか
③類似業種より純資産が多いかどうか

の3つの要素によります。

例えば、類似業種より多く配当出していれば株価を高くする
といった具合です。