資産税の小部屋

2012年11月20日 火曜日

不動産の賃貸借契約書って印紙はるの?

火曜日の税理士白石です。
今日は皆様もなじみ深い賃貸借契約書と印紙税の話です。

先日税理士会のブロック研修会で講師をされた税理士の先生が、「いつも印紙を貼
るかどうか迷ってしまう所なので、自分のためにもテキストに載せました」と話されて
いました。
賃貸借契約書には、アパートやマンションの『建物の賃貸借契約書』と地主さんと
借地人さんで結ぶ『土地の賃貸借契約書』があります。
まず、建物の賃貸借契約書ですが、こちらは原則、印紙税は不課税となります。つ
まり印紙は貼らないということです。原則ということは例外があるわけで、契約書の
文言によっては課税となってしまうこともあります。

次に、土地の賃貸借契約書ですが、こちらは建物と違い、契約書の文言にかかわ
らず印紙税の課税対象となります。よって、契約書に記載された金額に応じて、印
紙の金額がっ決まるのです。契約書に記載された金額といっても、いくつかあると
思いますが、印紙税がかかるのは賃借人から受け取った金額のうち、返還しなく
てよい金額に限られます。よって土地の賃貸借に伴い受け取った一時金は、どの
金額が返還不要か吟味して、印紙を貼ることとなるのです。

たかが印紙、されど印紙ですね。。では。