資産税の小部屋
2012年11月18日 日曜日
遺言信託
税理士の三沢です。
前回に引き続き遺言信託についてお話です。
信託銀行に遺言信託をお願いする場合のメリットですが、まず、
信託銀行は法人のため、遺言の管理や執行が行われなくなるという心配
はまずありません。(個人の税理士や弁護士、司法書士等に遺言執行者を
依頼した場合、その個人が当然ですが亡くなってしまうことがあります。)
その他には、信託銀行はとても大きな組織のため安心感があるということや
専門的なアドバイスが受けられることです。
デメリットとしてはともかく費用が高額になります。
遺言作成サポート、遺言の保管手数料、そして特にその個人が亡くなった場合
に行われる遺言執行(遺言書の内容に従って遺言を実行していくこと)時の
手数料が本当に高額です。しかも、遺言信託を信託銀行と契約している人の
ほとんどがこの遺言執行時の手数料については認識していないことです。
死亡後に相続人があまりの執行費用の高さに仰天することはよくあることです。
では、次回は信託銀行が通常行う遺言執行業務とは何か? 遺言についてトラブル
があった場合の信託銀行の対応、信託銀行が行っているサービスを他の者が行う
ことができるか等をお話します!
ではまた来週!