資産税の小部屋
2012年11月19日 月曜日
相続開始時の弔慰金の取り扱い
会社等に勤務されていた方がお亡くなりになった時、会社が死亡退職金と弔慰金
をご遺族に支払う場合があります。
弔慰金とは、お亡くなりになった方を弔い、またご遺族を慰めるために贈られる
金銭等のことをいいます。
ではこの金銭等は相続財産として課税されるのでしょうか?
相続税法では、被相続人の死亡によって受け取る退職手当金等は課税対象
(非課税限度額があります)となり、弔慰金や花輪代、葬祭料等については原則
課税対象になることはありません。
しかし、次のような場合には弔慰金といえども相続税の課税対象になる場合も
あります。
① 被相続人の勤務先から受け取った金銭等のうち、実質退職手当金等に該当すると
認められるもの
② また、上記①以外の部分については、次に掲げる範囲内を弔慰金とし、その範囲
を超える部分については、退職手当金等として課税対象になります。
ア、 被相続人が業務上死亡した場合
被相続人の死亡当時の給与の3年分に相当する額
イ、 被相続人が業務外で死亡した場合
被相続人の死亡当時の給与の半年分に相当する額
をご遺族に支払う場合があります。
弔慰金とは、お亡くなりになった方を弔い、またご遺族を慰めるために贈られる
金銭等のことをいいます。
ではこの金銭等は相続財産として課税されるのでしょうか?
相続税法では、被相続人の死亡によって受け取る退職手当金等は課税対象
(非課税限度額があります)となり、弔慰金や花輪代、葬祭料等については原則
課税対象になることはありません。
しかし、次のような場合には弔慰金といえども相続税の課税対象になる場合も
あります。
① 被相続人の勤務先から受け取った金銭等のうち、実質退職手当金等に該当すると
認められるもの
② また、上記①以外の部分については、次に掲げる範囲内を弔慰金とし、その範囲
を超える部分については、退職手当金等として課税対象になります。
ア、 被相続人が業務上死亡した場合
被相続人の死亡当時の給与の3年分に相当する額
イ、 被相続人が業務外で死亡した場合
被相続人の死亡当時の給与の半年分に相当する額