資産税の小部屋
2012年11月13日 火曜日
賃貸アパートを息子に贈与したい!~後編~
先週の続きとなります。税理士の白石です。
ケース1とケース2の違いは、土地はどちらも親のものですが、親が建てた賃貸ア
パートの土地か(ケース1)、息子が建てた賃貸アパートの土地か(ケース2)の
違いでしたね。どちらの土地も親から無償で借りていますが、贈与するとなると評
価が違うのです(税額も違ってきます)
ケース1は、貸家建付地評価となります。つまり100%評価ではありません。
ケース2は、 100%の自用地評価となります。
この違いは、民法における使用貸借が"順番通り"という性格を持っているためです。
ケース1は、親の賃貸借が最初の順番であり、土地の使用貸借は次であるため
貸家建付地評価ができるということです。
ケース2は、まず親の土地の使用貸借が最初であり、次に息子の賃貸借となるた
め、自用地評価となります。
なお、ケース1については、一つ注意事項があります。親の時の賃借人と息子の
時の賃借人が変わってしまった場合は、その部分は自用地評価となってしまうの
です。(このデメリットを解消するという名目でよくハウスメーカーがサブリース形
式所有を提案していますね)
使用貸借はなかなか奥が深いものですので、詳しいことは専門家に相談しましょう!
ケース1とケース2の違いは、土地はどちらも親のものですが、親が建てた賃貸ア
パートの土地か(ケース1)、息子が建てた賃貸アパートの土地か(ケース2)の
違いでしたね。どちらの土地も親から無償で借りていますが、贈与するとなると評
価が違うのです(税額も違ってきます)
ケース1は、貸家建付地評価となります。つまり100%評価ではありません。
ケース2は、 100%の自用地評価となります。
この違いは、民法における使用貸借が"順番通り"という性格を持っているためです。
ケース1は、親の賃貸借が最初の順番であり、土地の使用貸借は次であるため
貸家建付地評価ができるということです。
ケース2は、まず親の土地の使用貸借が最初であり、次に息子の賃貸借となるた
め、自用地評価となります。
なお、ケース1については、一つ注意事項があります。親の時の賃借人と息子の
時の賃借人が変わってしまった場合は、その部分は自用地評価となってしまうの
です。(このデメリットを解消するという名目でよくハウスメーカーがサブリース形
式所有を提案していますね)
使用貸借はなかなか奥が深いものですので、詳しいことは専門家に相談しましょう!