資産税の小部屋

2012年11月12日 月曜日

土地の評価(地価)について

今回は、土地の価格(地価)についてお話しいたします。

一口に地価といっても、その目的によって評価は様々ですが、公示地価、基準地価、

路線価(倍率評価)が代表的なものです。

公示地価とは、、国が全国の約3万地点の標準地点につき、不動産鑑定士に委託

した鑑定評価で、毎年1月1日時点の土地の価格を3月下旬に公表しています。

基準地価とは、都道府県が国と同様の調査を行い、都道府県基準地標準価格と

して毎年7月1日時点の土地価格を公表しています。

路線価とは、国税庁が相続税を計算する基となるための指針として用いている

もので、公示地価の8割ほどの価格となっているようです。

倍率評価とは、相続税を計算する際、路線価の付されていない地域を評価する

際、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価することです。

相続税の評価の際には、その評価が不合理な場合には、不動産鑑定士に評価を

依頼することもあります。

公示地価や基準地価については、前年の基準地点での売買例を基に数字が出て

いますので、具体的に売りたい、買いたい不動産が出てきた場合の目安にする

ことはできますが、そのまま鵜呑みにすることはできません。

土地の形状等も評価に大きな影響を与えるものの一つですから慎重に、お考え

ください。