資産税の小部屋

2012年11月10日 土曜日

遺言信託

税理士の三沢です!
最近・・・・一昔前・・・・から相続関係の話が盛り上がりを見せていますが、

今日は信託銀行が手掛けている遺言信託についてお話します。

そもそも、信託とはある人(委託者)が自分の財産を信頼できる他人(委託者)

に譲渡(売る)をし、その財産を運用・管理することで得られる利益を

自分が指定した者(受益者)の与える旨を委託者と取り決めることをいいます。

簡単に言いますと自分が自分の財産を信託銀行に売って、信託銀行が運用等を

行い、自分が指定する人(例えば子供)に利益を与えることをいいます。

しかし、信託という名前が付いていても大半の信託銀行が行っている遺言信託は

上記信託とは別物となります。つまり、法的には信託とは全く無関係なものです。

つまり遺言信託は法的な用語ではなく俗語と言っていいと思います。

では、信託銀行が行う遺言信託とはどのようなものかと言いますと、主に遺言書

の作成支援から保管までをサポートする契約と、遺言者(契約者)が死亡した後も

引き続いて遺言執行者として遺言に書かれている内容を実現していくサービスと

2種類になると思います。

では信託銀行に遺言信託をお願いする場合のメリットやデメリット

は次回お話します。ではまた来週!!