資産税の小部屋

2012年11月 9日 金曜日

非上場株式⑤ ~『時価』とは...~

こんにちは、柴岡です。

相続税とは、財産の価値に対して課税される税金です。
しかし「財産の価値」とは、どのように図るのでしょうか。

相続税法第22条に、時価の価値の図り方について規定されています。

「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、
当該財産の取得の時における時価による。」

つまり、「財産の価値」は、「財産の時価」によって
図るということです。

しかし、この「時価」というものがクセモノです。
時価とは何なのでしょう。
「時価」という言葉は、お寿司屋さんでも目にしますが、
ひとことで言うと「今の価値」ということです。

その財産を買った金額ではありません。

株式の評価を行う上での「時価」とは何なのでしょうか。

東京証券取引所などに上場されている株式であれば、
時価は安易に調べることが出来ます。

しかし、日本の会社は
ほとんどが上場されていない会社であるため、
そのような会社の株価は東京証券取引所などで
調べても出てきません。

それに代わるものとして、非上場会社の株価は細かい計算方法が
規定されています。
時価が無いものに無理矢理時価をつけるためです。

たとえ非上場であったとしても、出来るだけ客観的かつ公平性のある
株価が算出されるように、税法は規定されています。

非上場株式の評価が難しい理由はここにもあります。