資産税の小部屋

2012年11月 5日 月曜日

同時死亡の場合の相続について

アメリカでは季節外れのハリケーンが猛威を振るい、大災害が発生しています。

残念なことに日本でも、一昨年大災害が発生し、多くの方がお亡くなりになりました。

あってはならないことですが、今回は親族が同時に亡くなった場合の相続についてお話いたします。

同時死亡とは、飛行機事故や地震等の大事故、大災害で、親族のどちらが先に亡くなった

かわからない場合に、これらの方々が同時に亡くなったものと推定すると、いうものです。

これは民法32条2に記してあります。

少しわかりにくいのですが、法務省は解釈の仕方を通達にしています。

「同時に死亡した親子の間では相続は行われないが、孫以下の直系卑属は代襲相続人とし

て相続等の登記の申請をすることができる」

つまり、誰かが亡くなった時、相続人となれるのはその時点で生きている人ですが、「同

時死亡」は同時に亡くなったと推定するため、お互いが相続人となることはできないので

す。

AさんとBさんを親子で、お二人が同時に亡くなった場合、Bさんの配偶者にAさんの財

産の相続権はないということになります。

しかし、通達のとおり、「代襲相続人」(Bさんの子供)がAさんの財産を相続することが

できることになるのです。