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2012年11月29日 木曜日

相続専門税理士がお届けするブログ

代襲相続について

三ツ本です。


代襲相続とは、被相続人の死亡以前に相続人となるべき人が死亡していた場合に、その相続人の直系卑属が相続人に代わり相続することをいい、この者を代襲相続人といいます。

例えば、相続人が妻、子供二人の場合、子供の一人が先に亡くなっていた場合にその子供に子供(被相続人から見ると孫)がいた場合にはその孫が代襲相続人になります。さらにその孫が亡くなっていた場合にはその子供(被相続人から見るとひ孫)がいる場合には、そのひ孫が代襲相続人になります。

ただし、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は、その子供までしかできないとされています。

投稿者 税理士法人 K&K Japan