資産税の小部屋

2012年11月15日 木曜日

遺留分について

三ツ本です。

今日は遺留分についてです。

遺留分とは民法で保証された法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の財産を取得できる権利のことで、原則法定相続分の1/2です。

つまり、相続人が配偶者、子供二人の場合、法定相続分は配偶者1/2、子供1/4ずつとなり、遺留分はこれの1/2となり、配偶者1/4子供1/8になります。