資産税の小部屋

2012年11月 8日 木曜日

自筆証書遺言について

三ツ本です。

今日は自筆証書遺言についてです。

自筆証書遺言とは必要事項を全文自分で書いて作成する遺言のことです。

自分ひとりでいつでも作成することができ、証人の立会い等も必要なく、公正証書遺言・秘密証書遺言に比べ、費用もかからず、もっとも簡単に作成できる遺言です。

しかし、作成は簡単ですが、遺言の要件を満たしていないと遺言自体が無効になる可能性があるので、ご自分でお書きになるときは専門家に相談したほうがよいでしょう。