資産税の小部屋
2012年11月 1日 木曜日
配偶者の税額軽減について
こんにちは、三ツ本です。
今日は相続税の配偶者の税額軽減についてです。
相続税の配偶者の税額軽減とは、配偶者(夫または妻)の夫婦財産形成の貢献の観点から税負担を軽減する制度で配偶者が相続した相続財産のうち1億6,000万円又は法定相続分まで相続税が免除されるという制度です。
つまり、配偶者と子供2人という家族構成で、1億6,000万円の財産をもっている場合、配偶者に全財産を相続させれば、相続税はかからない、または100億円の財産をもっている場合、50億円を配偶者に相続させれば配偶者分の50億円分は相続税がかからないということです。
ただし、その後その配偶者から子供などに相続する時は相続税がかかるので、その後の相続(2次相続)のことも考える必要があります。
今日は相続税の配偶者の税額軽減についてです。
相続税の配偶者の税額軽減とは、配偶者(夫または妻)の夫婦財産形成の貢献の観点から税負担を軽減する制度で配偶者が相続した相続財産のうち1億6,000万円又は法定相続分まで相続税が免除されるという制度です。
つまり、配偶者と子供2人という家族構成で、1億6,000万円の財産をもっている場合、配偶者に全財産を相続させれば、相続税はかからない、または100億円の財産をもっている場合、50億円を配偶者に相続させれば配偶者分の50億円分は相続税がかからないということです。
ただし、その後その配偶者から子供などに相続する時は相続税がかかるので、その後の相続(2次相続)のことも考える必要があります。