資産税の小部屋

2012年10月29日 月曜日

姻族関係を終了させるには

急に秋めいてきましたので、体調を崩しがちです。

お気を付けください。

今回は、ご主人や奥様がお亡くなりになった後、相手方との親戚関係に悩まれている方に、

お読みいただければと思い、書き込みました。



結婚(婚姻関係)すると同時に、相手の父母や兄弟の間に、「姻族」という関係が発生します。

「姻族」とは配偶者の血族のことで、血縁関係はなくても、婚姻により親戚となります。

この関係は、離婚すると自動的に消滅しますが、配偶者が亡くなった場合は、「姻族」関係は継続されます。

「姻族」関係が継続していると、配偶者の父母や兄弟の扶養義務は発生する場合があります。

この扶養義務でいろいろトラブルとなり悩んでいらっしゃる方が多いのではないでしょうか。

配偶者が亡くなった後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、「姻族関係終了届」を提出することにより、関係が終わります。

この届けは、配偶者の血族に了承は不要で、本人の意志のみで提出できますので、ご主人や奥様と死別なさった後、この届出

について一度内容を確認されてはいかがでしょうか。