資産税の小部屋

2012年10月26日 金曜日

相続税 税務調査

税理士の三沢です!

先日、相続税の調査立ち会いに行ってきました。

被相続人も相続人とも何度もお話したことがあり、相続税の申告書

作成に際しても、協力的で、財産隠しをするような方ではないことは

重々存じあげていたため、税理士法33条の2に規定する書面添付を

行いました。

申告してから約1年6ヶ月経過した先日に弊社に意見聴取を行いたい

旨の通知があり弊社にて意見聴取が行われました。

被相続人の生前の生活ぶりや過去の仕事の状況、死亡原因、病気と診断

されたのがいつ頃か、入院や通院の有無等や生命保険の加入の有無等

のヒアリングが行われ、死亡前後のお金の把握をしようとしていました。

また、被相続人の趣味なども質問され、ヒアリングから財産の漏れ等を

探っていることが伝わってきました。

さらに添付書面に記載されている事項(土地の評価等)についての聴取が行われ

その後、やはり金融資産についての質問がなされました。

被相続人が所有していた金融資産(特に預貯金)の入出金の確認が行われました。

また、相続開始の数年前に家屋を建築していたため、その資金の源泉や

出所等の確認をされました。 長くなるので、また次回~