資産税の小部屋

2012年10月23日 火曜日

遺言執行者っているの?

今週も遺言シリーズでいきます。税理士の白石です。
遺言を書くことの必要性は、皆様きっと認識されているのではないかと思います。
ですが、"遺言執行人"をつけるということまでは、あまり考えないのではないで
しょうか?(特に自筆証書遺言の場合・・・)
「執行人なんて大げさな。。。ウチはそんなに財産はないし、ちゃんと遺言は作っ
てるし・・・。」という方は多いのではないでしょうか?

今週は、相続人のみの遺言のケースでお話します。
(例)遺言により、長男に相続させるA不動産がありました。それを共同相続登記
を得て、次男がいつのまにか第三者へ売却し、所有権を移転してしまったとしま
す。この場合、どうなるのでしょうか?

(答)次男の行為は、すべて『無効』となります。
   ※不動産を購入した善意の第三者も、勿論その不動産を取得できません。

遺言執行者がいる場合は、相続人は遺言執行者の遺言執行を妨げることがで
きない、と民法1013条で規定しています。

このケースでは、遺言執行者は次男の所有権抹消登記のほか、長男への所有権
移転登記手続きをする権限があるのです。遺言執行者は、遺言者のために強力
な権利と義務を持っているのです!!

遺言者の遺志を着実に実現するためには、『遺言書プラスひと手間』が大切です。
もし、「難しそう・・・」と思ったら、是非、お声をかけてください!

来週は、相続人でない人(息子の嫁など)も遺言に登場する場合をお話しします。