資産税の小部屋
2012年10月23日 火曜日
遺言執行者っているの?
今週も遺言シリーズでいきます。税理士の白石です。
遺言を書くことの必要性は、皆様きっと認識されているのではないかと思います。
ですが、"遺言執行人"をつけるということまでは、あまり考えないのではないで
しょうか?(特に自筆証書遺言の場合・・・)
「執行人なんて大げさな。。。ウチはそんなに財産はないし、ちゃんと遺言は作っ
てるし・・・。」という方は多いのではないでしょうか?
今週は、相続人のみの遺言のケースでお話します。
(例)遺言により、長男に相続させるA不動産がありました。それを共同相続登記
を得て、次男がいつのまにか第三者へ売却し、所有権を移転してしまったとしま
す。この場合、どうなるのでしょうか?
(答)次男の行為は、すべて『無効』となります。
※不動産を購入した善意の第三者も、勿論その不動産を取得できません。
遺言執行者がいる場合は、相続人は遺言執行者の遺言執行を妨げることがで
きない、と民法1013条で規定しています。
このケースでは、遺言執行者は次男の所有権抹消登記のほか、長男への所有権
移転登記手続きをする権限があるのです。遺言執行者は、遺言者のために強力
な権利と義務を持っているのです!!
遺言者の遺志を着実に実現するためには、『遺言書プラスひと手間』が大切です。
もし、「難しそう・・・」と思ったら、是非、お声をかけてください!
来週は、相続人でない人(息子の嫁など)も遺言に登場する場合をお話しします。
遺言を書くことの必要性は、皆様きっと認識されているのではないかと思います。
ですが、"遺言執行人"をつけるということまでは、あまり考えないのではないで
しょうか?(特に自筆証書遺言の場合・・・)
「執行人なんて大げさな。。。ウチはそんなに財産はないし、ちゃんと遺言は作っ
てるし・・・。」という方は多いのではないでしょうか?
今週は、相続人のみの遺言のケースでお話します。
(例)遺言により、長男に相続させるA不動産がありました。それを共同相続登記
を得て、次男がいつのまにか第三者へ売却し、所有権を移転してしまったとしま
す。この場合、どうなるのでしょうか?
(答)次男の行為は、すべて『無効』となります。
※不動産を購入した善意の第三者も、勿論その不動産を取得できません。
遺言執行者がいる場合は、相続人は遺言執行者の遺言執行を妨げることがで
きない、と民法1013条で規定しています。
このケースでは、遺言執行者は次男の所有権抹消登記のほか、長男への所有権
移転登記手続きをする権限があるのです。遺言執行者は、遺言者のために強力
な権利と義務を持っているのです!!
遺言者の遺志を着実に実現するためには、『遺言書プラスひと手間』が大切です。
もし、「難しそう・・・」と思ったら、是非、お声をかけてください!
来週は、相続人でない人(息子の嫁など)も遺言に登場する場合をお話しします。