資産税の小部屋

2012年10月13日 土曜日

二世帯住宅での生計一の判断

税理士の三沢です。

本日は二世帯住宅について、よく質問がある同居や生計一の判断に

ついてです。

二世帯住宅はよく家の中が扉でつながっており行き来ができれば

同居!すなわち小規模宅地の特例が適用できるのではと質問されます。

同一の家屋に居住している場合は【明らかに互いに独立した生活を営んで

いると認められる場合は除いては生計を一にする】となっています。

では明らかに独立した生活を営むという状態はどのような意味かですが、

過去の判例で以下のような要件を総合的に判断する必要があるとされています。

判定の要約として

1.自由な往来が可能か
2・玄関や台所、風呂等が独立しているか共有か
3・水道光熱費や電話代等が別々に請求されている、若しくは実費清算されているか
4.不動産登記が個別になっているか(区分登記)
5.家賃等のやり取りがあるか
6.住民票等が世帯主世帯者の関係か

つまり、中でつながっていると言うだけで即、生計一との判断(小規模OK)
の判断は危険と思われます。

今日はこんなところで!!