資産税の小部屋

2012年10月11日 木曜日

契約書が・・・

こんにちは、資産税課の宮脇です。

先日、担当先のお客様が、公共施設内にある食堂を開店なさいました。

市が経営し、某企業がバックアップする形の施設です。

公共交通機関がバスのみですのでやや不便ですが、夏に疲れた身体をゆったり

休めていただける施設ですので、来館された方にはきっと喜んでいただける

のではないかと思います。

 と、ここで、新たな障害が発生しました。

当施設所有・経営者側と、施設内食堂側でしっかりとした細部にわたる契約書

を結んでいなかったため、経費の負担割合という問題が浮き彫りなったのです。

お話をいただいてから、店舗オープンまで時間がなかったので、双方の関係者

が"契約は大体こんなところで"という、見切り発進だったことがわかりまし

た。施設所有者側の提案を100%受け入れると、食堂側の経営が成り立たな

くなります。

新規契約の際には、必ず、双方合意のもとしっかりとした「契約書」を作成す

るのは重要なことですが、それがなされていなかったということでした。

今後、営業を続けながら、双方で細部にわたり話し合い、合意したうえで「契

約書」を作成されることになりますが、お客様の不利益とならないことを祈る

ばかりです。