資産税の小部屋

2012年10月11日 木曜日

二世帯住宅について

こんにちは税理士の三沢です。

今回は最近よく質問される二世帯住宅の小規模宅地等の取り扱いです。

小規模宅地等の特例の概要は割愛しますが、二世帯でも適用できるか

です。本来は共同住宅タイプの二世帯住宅で被相続人とは別の独立部分

に居住している親族は該当しないとしています。が・・・・以下の要件を

満たし、申告があった場合は適用するとしています。

① 共同住宅の全部を被相続人又は被相続人の親族が所有している
② 本特例を受ける親族が相続開始直前において被相続人とは別の独立
下部分に居住している
③ 被相続人に配偶者がいなく且つ被相続人の居住の独立部分に同居親族
がいないこと。

小規模宅地等の特例は居住用の場合は80%減ですから、適用されると

されないとでは大きな違いがでてきます。

特に2世帯住宅は相続により財産を引き続ぐ人を間違えると適用できなくなる

場合がありますので注意が必要です!!