資産税の小部屋
2012年10月 9日 火曜日
予備的遺言ってナニ?
こんにちは。税理士の白石です。
今回と次回で、予備的遺言のお話をしたいと思います。
昨年平成23年に最高裁で確定した判決を例に出してみましょう。
お母さんは、長男夫婦とその孫、そして独身の長女と同居していました。
お母さんは公正証書遺言を作成しており、その内容は「長男に自分の全財産を
相続させる」旨の記載のみで、それ以外のことは全く書いていまんでした。
その後長男が急死し、気落ちしたお母さんも間もなく亡くなってしましました。その
間、急だったこともあり、お母さんは遺言書を書き換えることはありませんでした。
その後「孫である長男」と「独身の長女」で遺産分割を巡り争いになり、裁判になっ
たのです。それぞれの主張は次の通りでしが。
長男の子: 父(長男)が遺言で相続すべきであった全遺産は、代襲者である自分
が代襲相続すべきた!!
長女: お母さんより長男が先に死亡したのだから、遺言は無効であり法定相続だ!!
この裁判は、東京地裁→東京高裁→そして最高裁までいきました
さてどういった判決となったのでしょうか?答えは次回に・・・・
今回と次回で、予備的遺言のお話をしたいと思います。
昨年平成23年に最高裁で確定した判決を例に出してみましょう。
お母さんは、長男夫婦とその孫、そして独身の長女と同居していました。
お母さんは公正証書遺言を作成しており、その内容は「長男に自分の全財産を
相続させる」旨の記載のみで、それ以外のことは全く書いていまんでした。
その後長男が急死し、気落ちしたお母さんも間もなく亡くなってしましました。その
間、急だったこともあり、お母さんは遺言書を書き換えることはありませんでした。
その後「孫である長男」と「独身の長女」で遺産分割を巡り争いになり、裁判になっ
たのです。それぞれの主張は次の通りでしが。
長男の子: 父(長男)が遺言で相続すべきであった全遺産は、代襲者である自分
が代襲相続すべきた!!
長女: お母さんより長男が先に死亡したのだから、遺言は無効であり法定相続だ!!
この裁判は、東京地裁→東京高裁→そして最高裁までいきました
さてどういった判決となったのでしょうか?答えは次回に・・・・