資産税の小部屋

2012年10月 5日 金曜日

住宅取得等資金の贈与(3回目)

第三回目!!

税理士の三沢です。

今回は前回の続きです。(主に注意点やラッキーポイントです)

注意点として贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築または取得等

ですが、新築の場合は3月15日までに屋根(その骨組みを含む)

があり、土地に定着した建造物として認められればOKです。

ようは建築中でもOKということです。

しかし、取得(マンションや建売)の場合は契約をしたけど

引き渡しを受けていない(マンションの青田売りみたいな場合)は

適用されません(ご注意を)

また、その家屋の敷地に供される土地や借地権の先行取得も大丈夫です。

また、この特例は金銭です!!不動産そのものはダメです。

さらに条件がそろえば住宅ローン控除とも併用でき、3年以内の

相続財産への加算や相続時精算課税制度での持ち戻しもありません。

ちょっと難しくなってきましたが、かなりいい制度です!!

長くなりましたのでこれぐらいにしておきます。

次回は話題を変えるつもりです!!