資産税の小部屋

2012年10月 3日 水曜日

住宅取得等資金の贈与

こんにちは。

税理士の三沢です。

前回に引き続き住宅取得等資金の贈与の特例についてです。

今回は注意点をまとめてみます。

まず、適用要件ですが、贈与者の年齢制限はありませんが

受ける側は20歳以上(贈与の年の1月1日において)で

贈与を受けた年の合計所得が2000万以下

贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用の家屋を新築、取得等をし

その家屋に居住すること又は遅滞なく居住する見込みであること。

色々と細かいですね!

簡単に言うと、お金をもらう人は高収入でなく、もらった年の翌年の

3月15日までに家買って(建てて)住んでください。

ということですね!!(税務の申告も忘れずに!!)

長くなるので、また次回!!