資産税の小部屋

2012年10月 1日 月曜日

早いものでもう10月になってしまい

今年も残すところあと3ヵ月となりました。

税理士の三沢です。

最近ブログをかなりサボって久しぶりの投稿です。

今回からはまじめに書くつもりです(>_<)

今日のテーマは住宅取得等資金の贈与です。

制度の概要を簡単に書きますと、直系の尊属

(親、祖父や祖母)から受贈者(贈与を受ける人で20歳以上)

が自分の居住のための家屋の新築や取得又は一定の増改築

に充てるための金銭の贈与を受けた場合に下記金額までは

贈与税が非課税となる制度です。

                      平成24年     平成25年    平成26年
省エネ・耐震住宅     1,500万円     1,200万円    1,000万円
一般の住宅         1,000万円      700万円     500万円

平成24年もあと3ヵ月、贈与を受けて住宅を買う予定の方、お早めに!!

次回は注意点等を書いてみたいと思います!!