資産税の小部屋

2012年10月24日 水曜日

戸籍のお話(その2-戸籍の取り方)

おはようございます。大森です。
水曜日は前回に引き続き戸籍のお話をしたいと思います。
本日は、戸籍の取り方です。

戸籍は本籍地の市町村で請求します。
遠方の方は郵送で請求する事もできます。
便利ですね~

ただし、戸籍は重要な個人情報ですので誰の戸籍でも
自由に請求できる訳ではありません。

請求できるのは、同じ戸籍に記載されている者・
ご自分の配偶者・直系の血族に限られます。
具体的には、両親、祖父母、子供、孫などです。

たとえ兄弟であっても結婚等で戸籍が分かれていれば、
戸籍を取得できないんですね。