資産税の小部屋
2012年6月29日 金曜日
固定資産税
税理士の三沢です。
6月もそろそろ終わり、だんだん暑くなってきましたが、
すでにバテ気味です!
今日の話題は固定資産税。
住宅の固定資産税はそうでもないが、駐車場にするととても高い!
そんな話をよく耳にすると思います。
固定資産税は住宅用地の場合は更地の場合に比べ1/6~1/3
となります。
では、いつの時点で課税されるかといいますと、1月1日現在の所有者に
課税されます。
1月1日現在で建て替えのため等によりその土地が更地の場合はどうな
るかといいますと1/6や1/3の特例は適用されません(つまり高い金額)
しかし、一定の要件に該当する場合に「固定資産税の住宅用地等申告書」
により申告した場合は住宅用地の特例が適用されます。
たまたま1月1日に建て替え中でその年の固定資産税が高くなった方
一度、都税事務所や市役所に確認をしてみて下さい!
6月もそろそろ終わり、だんだん暑くなってきましたが、
すでにバテ気味です!
今日の話題は固定資産税。
住宅の固定資産税はそうでもないが、駐車場にするととても高い!
そんな話をよく耳にすると思います。
固定資産税は住宅用地の場合は更地の場合に比べ1/6~1/3
となります。
では、いつの時点で課税されるかといいますと、1月1日現在の所有者に
課税されます。
1月1日現在で建て替えのため等によりその土地が更地の場合はどうな
るかといいますと1/6や1/3の特例は適用されません(つまり高い金額)
しかし、一定の要件に該当する場合に「固定資産税の住宅用地等申告書」
により申告した場合は住宅用地の特例が適用されます。
たまたま1月1日に建て替え中でその年の固定資産税が高くなった方
一度、都税事務所や市役所に確認をしてみて下さい!