資産税の小部屋

2012年6月29日 金曜日

固定資産税

税理士の三沢です。

6月もそろそろ終わり、だんだん暑くなってきましたが、

すでにバテ気味です!

今日の話題は固定資産税。

住宅の固定資産税はそうでもないが、駐車場にするととても高い!

そんな話をよく耳にすると思います。

固定資産税は住宅用地の場合は更地の場合に比べ1/6~1/3

となります。

では、いつの時点で課税されるかといいますと、1月1日現在の所有者に

課税されます。

1月1日現在で建て替えのため等によりその土地が更地の場合はどうな

るかといいますと1/6や1/3の特例は適用されません(つまり高い金額)

しかし、一定の要件に該当する場合に「固定資産税の住宅用地等申告書」

により申告した場合は住宅用地の特例が適用されます。

たまたま1月1日に建て替え中でその年の固定資産税が高くなった方

一度、都税事務所や市役所に確認をしてみて下さい!