資産税の小部屋

2012年6月11日 月曜日

底地&借地権

税理士の三沢です!

前回に続き、法人活用の相続対策を紹介します。

今回はズバリ底地!

土地を第三者に貸している地主さんに多いパターンです。

通常、土地を第三者に貸し、その第三者が家屋等を建築すると

その第三者は借地権という権利を取得します。

その場合、土地を貸した地主さんはその土地の使用収益を著しく

制限されるため、相続が発生した場合、その土地の評価は通常の

土地の評価額の概ね3割~4割(その地域によって、違います)となります。

しかし、実際、底地の売買では、更地価格の10%~15%程度が流通

価格となり  時価<相続税評価額  という逆転現象が発生します。
※通常、時価より相続税評価額が安くなります。

そこで、当該底地を時価(流通価格)により同族会社に譲渡します。

譲渡により発生する所得税や不動産取得税、登録免許税等の

シミュレーションは必要となりますが、底地を多くお持ちの地主さんの場合は

相続税の評価額が多額となるため、この方法により法人に底地を譲渡する

方法は相続税対策にも有効となります。

法人は同族会社を想定しておりますので、実際に底地の売買価格は

慎重に決定しなければなりませんが、不動産鑑定士等の鑑定評価が

一番確実となります。

備えあれば憂いなしではありませんが、何も対策をしないと、多額の相続税

が発生したり、相続人間のもめごと等にもつながる場合が多々あります。

相続対策は多岐にわたりますが、

自分には関係ない話ではないと思っていただければ幸いです。