資産税の小部屋

2012年6月26日 火曜日

不動産の譲渡と税金

税理士の三沢です。

今日は、もう少し早く相談していただければという事例です。

居住用不動産の譲渡に係ることですが、この方は、土地が

子供(娘)と母親の共有で家屋が親の名義でした。

2~3年前に母親が痴呆になられ、同居をはじめました。
(今は特別養護老人ホームに入居)

事情もあってこの自宅を売却することとなりましたが、

相続で引継いだ関係もあり、取得当時の価格は不明です。

売却して自宅を買い換えた場合の税金について相談されましたので、

自宅の売却及び買換えに対する税務上の取り扱いや特例を説明しました。

居住用不動産の譲渡がらみの特例は基本的には家屋を所有していること

が前提ですから(一部例外もありますが)、この場合は3,000万円控除や

買換えの特例が限定的にしか使えない状況でした。

もう少し早く家屋の持ち分を娘さんに贈与していれば、もっと有利に特例を

使い税金を抑えることができました。

贈与は成年後見人制度を活用しても行うことができないため、

この事例の場合は売却によって多額の税金を支払うこととなりそうです。

相続対策もそうですが、不動産対策も事前の対策によって支払う

税金が大幅に異なってきます。

今回は残念な事例でした。

次回はいいお話ができればと思います!!