資産税の小部屋
2012年6月25日 月曜日
24年度税制改正
税理士の三沢です。
平成24年度の税制改正が3月30日に成立し、
4月1日に施行となりました。
全体的には小振りな改正ではありますが、いくつか重要な
部分もあります。
個人課税で影響が大きいものに限定すると
給与所得控除の見直しがあり給与収入が1500万超の場合、
上限が245万円となり、1,500万円超の収入を得ていた方は
25年分以後の所得税が増加することとなります。
また、特定の居住用財産の買換え等の特例については
譲渡対価の上限がが2億円から1億5千万円に縮小され、
特定の事業用資産の買換の場合は買い換える資産が
土地の場合、面積が300㎡以上のものに限定し、事業活動
に活用される建物等の敷地の用に供される場合に限定されました。
これは結構痛いです!(>_<)
相続・贈与税関係では直系尊属(親や祖父等)からの住宅取得資金
の贈与を受けた場合の非課税制度の適用期限が26年中までの3年間
延長及び金額も拡充されました!これはよかったです(^^)v
その他細かい改正はありましたが、影響が大と思われるのは、上記
に掲げたものだと思います。
基本的には増税路線まっしぐら!
やっぱりきついですね。
平成24年度の税制改正が3月30日に成立し、
4月1日に施行となりました。
全体的には小振りな改正ではありますが、いくつか重要な
部分もあります。
個人課税で影響が大きいものに限定すると
給与所得控除の見直しがあり給与収入が1500万超の場合、
上限が245万円となり、1,500万円超の収入を得ていた方は
25年分以後の所得税が増加することとなります。
また、特定の居住用財産の買換え等の特例については
譲渡対価の上限がが2億円から1億5千万円に縮小され、
特定の事業用資産の買換の場合は買い換える資産が
土地の場合、面積が300㎡以上のものに限定し、事業活動
に活用される建物等の敷地の用に供される場合に限定されました。
これは結構痛いです!(>_<)
相続・贈与税関係では直系尊属(親や祖父等)からの住宅取得資金
の贈与を受けた場合の非課税制度の適用期限が26年中までの3年間
延長及び金額も拡充されました!これはよかったです(^^)v
その他細かい改正はありましたが、影響が大と思われるのは、上記
に掲げたものだと思います。
基本的には増税路線まっしぐら!
やっぱりきついですね。