資産税の小部屋

2012年6月25日 月曜日

24年度税制改正

税理士の三沢です。

平成24年度の税制改正が3月30日に成立し、
4月1日に施行となりました。

全体的には小振りな改正ではありますが、いくつか重要な

部分もあります。

個人課税で影響が大きいものに限定すると

給与所得控除の見直しがあり給与収入が1500万超の場合、

上限が245万円となり、1,500万円超の収入を得ていた方は

25年分以後の所得税が増加することとなります。

また、特定の居住用財産の買換え等の特例については

譲渡対価の上限がが2億円から1億5千万円に縮小され、

特定の事業用資産の買換の場合は買い換える資産が

土地の場合、面積が300㎡以上のものに限定し、事業活動

に活用される建物等の敷地の用に供される場合に限定されました。

これは結構痛いです!(>_<)

相続・贈与税関係では直系尊属(親や祖父等)からの住宅取得資金

の贈与を受けた場合の非課税制度の適用期限が26年中までの3年間

延長及び金額も拡充されました!これはよかったです(^^)v

その他細かい改正はありましたが、影響が大と思われるのは、上記

に掲げたものだと思います。

基本的には増税路線まっしぐら!

やっぱりきついですね。