資産税の小部屋

2012年5月12日 土曜日

不動産の売却

こんにちは!

税理士の三沢です。

今日のテーマは不動産の譲渡。しかも購入価格が分からない場合です。

不動産(土地及び建物)を売却した場合、譲渡の収入金額から「取得費」と「譲渡費用」

を差し引いても所得(儲け)がある場合に課税されます。

※取得費とは(資産の取得に要した金額+設備費及び改良費-減価償却費相当額)
 ちょっと難しいですね!

では、売った不動産の買った時の値段がわからない場合はどうするのでしょうか?

国税庁のHPでは取得費が分からない場合は、売った金額の5%とすることが

できると説明してます。

単純に考えると売った金額の95%が所得となってしまいます。

それでは本来はもっと高く取得したのに金額が不明なだけで、

高額な税金を払うことになる場合も発生します。

そこで、取得費が不明な場合は取得費を単純に売却金額の5%

とするのではなく着工建築物構造別単価や市街地価格指数というような

一般的に公表されている指数をもとに推定して取得費を算定することができます。

色々、聞きなれない言葉が並んでしまいましたが、簡単に言うと、不動産を売却して

購入時の資料が何もない場合は国税庁のHPに従って税金を計算するのも

よいのですがその他の方法があることを、頭の片隅に置いていただければ幸いです!

今は9時30分ですが、これから某ハウスメーカー主催の税務相談会に行っていきます!