資産税の小部屋

2012年5月 5日 土曜日

法律の不思議!

こんにちは!税理士の三沢です。

GWも残り僅かとなってきました! 私は今日も出勤!(^^)v

今日もテーマは法律の不思議!です!

例えば、相続税の調査で亡くなった夫の相続税の申告で、

へそくりを専業主婦の奥さんが自分の財産として申告しない場合は

このへそくりは夫名義の財産として否認されます(名義預金)

しかし、これが離婚の伴う財産分与になると話が違います!

例えば、専業主婦が結婚中に夫と協力して貯めた財産(預金)の

名義が夫のみであっても、実質的には夫婦共有の財産だとみなす

ことがあります。つまり半分かどうかは別として奥さんの財産とみなす

部分があるということです。

他にも離婚に伴う財産分与で夫が、妻に現金を渡した場合は特に

税金(贈与税等)の問題は発生しませんが、現金ではなく不動産

(例えば自宅とか)の場合はその不動産を時価により譲渡したこととなり

譲渡所得として所得税が課税される場合もあります!

法律って不思議ですね!

GWに出勤しすぎて、話題がネガティブになってますね!

反省します~