資産税の小部屋
2012年5月 3日 木曜日
不動産の名義!
税理士の三沢です!
ゴールデンウィークも後半戦に入りました!
私にはGWは関係ありませんが・・・・(>_<)
今日は住宅の取得と名義の注意点です!
夫婦や親子で住宅資金を出し合って購入する!
素晴らしいことですね!
しかし、購入した住宅の持ち分登記をあまり考えない方も多いと思います。
例えば夫が頭金を出し、住宅ローンも全額負担する場合に持ち分を
夫婦それぞれ1/2にする場合や、2世帯住宅を建築し親が全額資金を
拠出しているにも関わらず、子供にも持ち分を持たせる場合等があります。
不動産を購入して登記をする場合は、負担資金の割合によって持ち分を
決めなければなりません。
資金の負担割合と持ち分の割合が異なる場合は贈与税の課税問題が生ずることになります。
特に不動産の取得は税務署の目も光っていますので、十分な注意が必要です!
しかし、3月決算法人は多すぎですね"!
ゴールデンウィークも後半戦に入りました!
私にはGWは関係ありませんが・・・・(>_<)
今日は住宅の取得と名義の注意点です!
夫婦や親子で住宅資金を出し合って購入する!
素晴らしいことですね!
しかし、購入した住宅の持ち分登記をあまり考えない方も多いと思います。
例えば夫が頭金を出し、住宅ローンも全額負担する場合に持ち分を
夫婦それぞれ1/2にする場合や、2世帯住宅を建築し親が全額資金を
拠出しているにも関わらず、子供にも持ち分を持たせる場合等があります。
不動産を購入して登記をする場合は、負担資金の割合によって持ち分を
決めなければなりません。
資金の負担割合と持ち分の割合が異なる場合は贈与税の課税問題が生ずることになります。
特に不動産の取得は税務署の目も光っていますので、十分な注意が必要です!
しかし、3月決算法人は多すぎですね"!