資産税の小部屋

2012年5月29日 火曜日

非居住者の税務

税理士の三沢です。

最近はグローバル化が進み、会計事務所にも海外絡みの

税務の相談が増えてきました!

給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤や出向をすると

一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の

非居住者になります。

非居住者の場合は日本での課税は国内源泉所得のみとされます。

では、国内源泉所得とはと聞かれると一言ではなかなか説明できません。

主に、よく質問されるものとして列挙すると

1・海外子会社等に出向した場合に日本で支払われる留守宅手当
2・ストックオプションの権利行使をして株式を譲渡した場合
3・国外での給与の税金は日本で課税?海外で課税?
4・出国するまでの日本で支給された給与に対する税金は?
などなど

一般的ですが
1.の留守宅手当は日本では課税されません。
2.ストックオプションの権利行使後の株式の譲渡はそのストックオプションが
  税制適格の場合は非居住者でも日本での申告分離課税となります。
3.国外での給与は日本では課税されません(現地での課税)
4・は給与以外の所得がないことが前提ですが、出国までに所得税の
  精算を勤務先の会社で行います。

海外税務は本当にややこしいですね!
その国によっては租税条約等が締結されている場合は、租税条約を優先します。

今後、海外絡みはますます増える予感がしてます。
もっと勉強しなければと思ってます!!